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「車検ステッカー(検査標章)」 貼り付け位置が変更

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車検ステッカー(検査標章)とは

  • 新規検査・継続検査等において、保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、ステッカーが交付
  • 自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもの
  • 車検満了の「年号・月」が記載される
  • 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示

貼り付け位置の変更

現在は、フロントガラスの中央上部に貼り付けることになっている。(上部が着色されているガラスの場合は下にずらす)

これが2023年1月(2022年8月改正、2023年1月施行予定)から車内から見てフロントガラスの右上に貼り付けることになる。

なぜ貼り付け位置が変わる?

現在の貼付け位置は、「運転席から見るとルームミラーの裏側にあるので運転者から見づらく車検忘れがある。運転席から見える位置に貼れば車検忘れが減る!」とのこと。

右ハンドルの車なら運転者の目の前にステッカーがあるので目立つ位置になる。左ハンドルの車でも、ルームミラーに隠れることはないので見やすいのかな。

車検ステッカー(検査標章)貼り付け場所違反の罰則

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法第66条

こちらも結構重たい50万以下の罰金。(道路運送車両法 第109条第1項)の罰金。違反点数はなし。

しかし、車検を依頼する業者によってはステッカーが間に合わずに後から郵送されてくる場合がある。その場合は臨時の許可証としてビニールケースに収められた「保安基準適合標章」が、車検シールの代わりとしてフロントウィンドウに貼られる。

「保安基準適合標章」は、15日間だけ有効な代理書類。

車検切れの車で公道を運転した際の罰則

無車検(車検切れ)の状態で公道を運転した場合の罰則は以下。一発免停という結構重い違反。

違反点数6点
免停期間30日(前歴がない場合)
罰則6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
無車検車を公道を運転した場合

おそらく車検と一緒に管理する自賠責保険。こちらも結構重たい。車検のないバイクなどでよく自賠責保険が切れているステッカーを見かけるけど、こちらも一発免停。

違反点数6点
免停期間30日(前歴がない場合)
罰則1年以下の懲役または50万円以下の罰金
無保険(自賠責保険)車を公道を運転した場合

大抵、車検と自賠責はセットで手続きしていると思う。

車検切れと自賠責保険切れを同時にやった場合。懲役に関しては期間が長い方の1.5倍(刑法47条)となっているので、1年6ヶ月。罰金の方は単純に合計になるので80万円。

違反点数6点
免停期間90日(前歴がない場合)
罰則1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
無保険・無車検車を公道を運転した場合

無車検・無保険の状態で事故を起こすと人身事故を起こすと個人に莫大な請求が来ることになる。そして、任意保険もこの状態では支払いしてくれないと思われ。

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