ウィンカー
- 発光面の中心が150mm以上離れていること
- バイクの中心面に対して左右対称で付いていること
- 地上 2.3m 以下の位置に付いている事
- ウインカーの内側方向20°、外側方向80°の範囲のどこからでも視認できる事
- 明るさ10W~60Wの範囲(平成17年12月31日以前に製造されたバイクの場合には、旧基準が適用されます。その場合には、光源のワット数は10W 以上(上限なし))
- 7㎠以上の面積
- 毎分 60 回~120 回の一定周期
- 「Eマーク」付きのウインカーの場合には、保安基準に適合されているとみなされる
ブレーキランプ・テールランプ
(尾灯)
第 37 条 自動車(最高速度 20 キロメートル毎時未満の軽自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅 0.8 メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
道路運送車両の保安基準
- 尾灯の照明部の面積は15㎠以上
- ブレーキランプ一体型の場合には20㎠以上
- 灯光の色は赤色であること
- 夜間にその後方 300mの距離から点灯を確認できること
- 明るさは5W以上(平成18年以降製造車は、5W 以上 30W 以下)
- ブレーキランプ(制動灯)が点灯した時は、尾灯のみの光度の5倍以上になること
- 照明部の中心が地上2m 以下
- 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置
- 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと
- 尾灯は点滅するものでないこと
ナンバー
(番号灯)
道路運送車両の保安基準
第 36 条 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度 20 キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
- 夜間後方20mの距離からナンバーの数字などが確認できること
- 番号標板面の照度が15lx 以上、もしくはの輝度が 1.6cd/㎡以上
- 灯光の色は、白色であること
- 点滅しないものであること
- 灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがないこと
- 運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること
- 2021年3月31日以前:後方から確認できる状態ならOK
- 2021年4月1日以降:上向き40度、下向き15度以内
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